Q&A 〜売買〜
よくお客様に聞かれることの多い質問をまとめました。参考にしてください。
初めてのお部屋さがし 〜賃貸〜
初めてお部屋を探されるお客様からのよくある質問です。

もちろん歩く早さは人によって違うのでこれは距離が基準になっています。
「道路距離80mに対し1分と決まっており、1分未満の端数は1分とする」と決まっています。ご参考にしてください。

大まかな目安として、中古一戸建の場合約8〜10%前後と言われています。税金・登記費用・仲介手数料・火災保険・ローン諸費用などがかかります。

印紙税や登録免許税などがかかります。
売買契約書や金銭消費貸借契約書の作成に必要な『印紙税』、土地や建物を新築したり、
購入したりする場合に必要な登記や抵当権を設定する為に必要な『登録免許税』、
新しく土地や建物を取得したときにかかる『不動産取得税』を支払わなければなりません。
又、住宅を所有している限り毎年『固定資産税』と『都市計画税』がかかってきます。

不動産業者は、売買契約の締結に先立って、買主様に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条の規定に基づき説明しなければなりません。
その内容が記載されている書面のことを「重要事項説明書」といいます。
説明をするのは宅地建物取引主任者でなければいけません。

契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。
一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。

一般的に住宅ローンは、購入物件の価格の80〜90%が借入限度額ですが、金融機関によっては、申込者の年収等の条件により諸経費も含めて100%以上のローンが利用できる場合もあります。

借入の条件として、勤続年数3年を審査条件としている金融機関が多いようですが、職種が変わっていない場合など理由により、転職後1年未満でも利用が可能になる金融機関もありますのでご相談ください。

固定金利選択型ローン
2年から30年までの一定の期間を選択し、その期間内は固定金利が適用されるローンのことで、変動金利型と並ぶ民間ローンの代表的なもののひとつです。固定期間は各銀行で異なり、固定期間の短いものほど金利が低くなります。固定期間が終了した時点で再び固定金利選択型か変動金利型か、固定金利選択型であれば再度期間を選択することになります。
変動金利型ローン
銀行ローンのなかで最も代表的なもののひとつで、返済途中でも金融情勢の変化に伴って金利が変動するローンのことです。原則的に半年に1度、見直しを行います。

購入物件の引渡を受けた後に行なうのが最も確実ではありますが、売買契約直後などの早い時期に解約予告をしてしまいますと、万一ローンが承認されなかった等の理由で契約解除となった場合には、住む家自体がなくなってしまうリスクがあります。
ローンの承認が下りた後、売主の買い替え先の解除条項などがすべてクリアされた後で解約予告をされるのがよいと思います。

費用としてかかるものには仲介手数料・抵当権抹消費用(購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されている場合)などがかかります。税金としましては印紙税・登録免許税などがかかります。また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。
物件によってその他の費用が必要となる場合があります。

売出価格は、弊社がお客さまに提示する「査定価格」を参考にして頂きます。
お客さまの「希望売却価格」と「査定価格」に差がある場合には、営業担当者と十分にお打ち合わせいただき売出価格を決めることになります。

大丈夫です。中古物件の場合、空き家の方が少なく、住みながら売却される方が多いようです。
売れた後の「明け渡し時期」につきましても、買主様の事情なども考慮しながら、調整することも出来ます。

インターネット、又は賃貸業者訪問です。この場合できるだけ希望物件の地元業者で、安心できる業者を選ぶことです。

もちろん、案内は無料ですし、いろいろな物件を何度見ていただいても一切費用はかかりません。

毎月の費用としては、家賃、共益費、電気、ガス、水道代、車があれば、駐車料金などです。

借主の責任で火災等をおこして賃貸部屋に損害を与えたときに備えるためで主契約を家財、特約で借家人賠償責任担保特約(家主さんに対しての賠償)と個人賠償責任担保特約(日常生活で借主の過失で第三者に賠償しなければならない時)に加入して頂いております。
保険料は、建物の構造、家財の価値等で変わりますが、だいたい2年間で1〜2万円程になります。

はい、債務者負担といって、借主様が支払うものですが、家主が集金される場合も希にあります。出来れば、振込先と同一支店の口座を作られて、自動振替されることをお勧めします。

契約者の印鑑、源泉徴収票または所得証明、入居者全員の住民票、連帯保証人の実印を契約書に自署押印、印鑑証明書などです。
管理会社によっては、本人の免許証の写し、入居者全員の写真、在職証明が必要な場合もあります。

地域によって異なりますが、奈良方面では自動更新といって、貸主様、借主様双方の一方からの解約届けがなければ、契約は同一条件で更新されるのが通常です。(更新手数料は不要です。)
但し、度々の賃料の遅れや、不払い、トラブルがあった場合は更新を拒絶される場合もあります。

基本的には契約日からかかります。但し、入居日にもよりますが、交渉は可能です。

通常は退去後1ヶ月以内に銀行口座に振り込まれます。そのために解約通知書には必ず振込先を記入して提出してください。

宅地建物取引業法第35条の規定に基づき、賃貸も売買も必ず、宅地建物取引主任者が、契約の前にその内容を要約した項目を説明することを法律で義務付けられている書類です。
不動産の仲介業者とは、仲人さんと同じで、何度でもお見合いしてください。お気に入りの物件が見つかるまで、担当者に希望を伝えて、ここだけは譲れないというポイントを整理しておいてください。